自動車登録手続き・車庫証明などにかかる押印の廃止について
申請手続きなどにかかる押印・署名が廃止されます
軽自動車
令和3年01月04日(月)の手続きから軽自動車の申請手続きにかかる押印・署名が廃止されます。
従来の様式に基づき作成し署名・押印がある申請書などの書類も当面の間使用することが出来ます。
※代理人よる申請手続きの場合は、申請依頼書が必要です。
普通車
令和3年01月04日(月)の手続きから普通車の申請手続きにかかる押印・署名が一部廃止されます。
ただし、印鑑証明書の提出を求められている押印に関しては引き続き押印が必要です。
従来の様式に基づき作成し署名・押印がある申請書などの書類も当面の間使用することが出来ます。
※代理人よる申請手続きの場合は、委任状が必要です。
車庫証明
令和3年01月04日(月)の手続きから車庫証明申請・届出の押印が一部廃止されます。
ただし、自認書・使用承諾書に関しては引き続き押印が必要です。
従来の様式に基づき作成し署名・押印がある申請書などの書類も当面の間使用することが出来ます。