車庫証明

車庫証明とは?

正確には「自動車保管場所証明」といい所有する自動車の保管場所を証明するもので自動車を購入するときや引越しをしたときなどに必要になります。軽自動車も地域によっては必要になります。
車庫証明を陸運局で使用する場合の期限は、交付されてから概ね1カ月以内のものでないと使用することができません。

車庫証明の取り方

駐車場の地域を管轄する警察署の交通課で平日に申請や届出をします。最低でも申請と受取の2回、警察署に行かなければいけません。要件に満たない場合は取り直しや最悪の場合、駐車場を新しく借りなおしたりする必要があるため必ず保管場所の要件を満たしているか確認しましょう。
車庫証明の申請書類を提出すると、自動車の保管場所に調査員が確認に来ます。駐車場のサイズなどを計測し申請書類と違いがない・自動車の保管場所として利用することができるかなどを確認します。
調査員が確認して問題がなければ、交付日に車庫証明を受け取ることができます。
自動車の保管場所がシャッター付きのガレージなどの場合、シャッターを開けておく必要があります。

保管場所を変更したときは、変更の日から15日以内に届出が必要になります。
届出をしなかった場合や虚偽の届け出をした場合などは処罰されることがあります。

軽自動車の車庫証明について

福岡県内では、以下の地域は軽自動車の車庫証明(自動車保管場所届出)が必要になります。
北九州市、福岡市、久留米市、大牟田市

保管場所の要件

  1. ご自宅から駐車場までの距離が2キロメートルを超えないこと
  2. 自動車を支障なく出入りさせることができること
  3. 自動車の全体を収容できること
  4. 自動車の保有者が、保管場所として使用する権限を有すること

車庫証明の罰則について
・保管場所の届出をしなかったり虚偽の届出をした場合…10万円以下の罰金
・道路を車庫として使用した場合…3か月以下の懲役又は20万円以下の罰金
・道路に長時間に長時間駐車した場合…20万円以下の罰金
・軽自動車の車庫を持っていない場合…軽自動車の運行(使用)禁止

普通車の車庫証明必要書類はこちら

軽自動車の車庫証明必要書類はこちら

対応地域

北九州市八幡西区・北九州市八幡東区・北九州市戸畑区・北九州市小倉北区・北九州市小倉南区・北九州市若松区・北九州市門司区・中間市・遠賀郡遠賀町・遠賀郡岡垣町・遠賀郡水巻町・遠賀郡芦屋町・直方市・鞍手郡・宮若市・飯塚市・嘉穂郡・嘉麻市・田川市・田川郡・京都郡苅田町・京都郡みやこ町・行橋市・築上郡・豊前市・福岡市(博多区、中央区、早良区、東区、西区、南区、城南区)・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・宗像市・糸島市・古賀市・福津市・那珂川市・糟屋郡

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