自動車登録申請書の添付書類の有効期間が延長されます

自動車登録申請書等の添付書類の有効期間が延長されます

国土交通省より、令和3年7月8 日に新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態宣言が発出されたことに伴い、申請者等の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長すると報道発表がありましたので、お知らせいたします。あわせて、軽自動車についても使用者の住所を証する書面において同様の取扱いが実施されております。

延長期間

・印鑑に関する証明書の有効期間について
令和3年4月12日から令和3年10月11日までの間に発行されたものについては、令和4年1月12日をもって満了するものとする。

・自動車の保管場所を確保していることを証する書面の有効期間について
令和3年6月2日から令和3年12月2日までの間に発行されたものについては、令和4年1月12日をもって満了するものとする。

・自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び使用者の住所を証する書面等の有効期間について
令和3年4月12日 から令和3年10月11日 までの間に発行されたものについては、令和4年1月12日 をもって満了するものとする。

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