令和2年7月豪雨に伴う抹消登録申請時の特例的取扱について
令和2年7月豪雨に伴う抹消登録申請時の特例的取扱について
国土交通省より、令和2年7月豪雨により被災者が置かれている状況(車両が所在不明のため登録番号が不明など)に鑑み、被災車両の抹消登録申請時の特例的取扱いを行うこととし、全国の地方運輸局に通達を発出したとの報道発表がありましたので、お知らせいたします。
所有する自動車を抹消する際、自然災害等の被害にあった登録の原を証する書面として、「罹災証明書」が必要ですが、令和2年7月豪雨においては、自動車が流出や土砂に埋まる等の被害が多く、「罹災証明書」が交付されず永久抹消登録ができない場合があるため、申請者が不利益を被ることのないよう下記の特例措置を講ずることとされました。
1.必要となる書面・情報の特例措置
①原因を証する書面(罹災証明書又は被災証明書)入手が困難である場合、申請人の申立書をもって「罹災証明書」に代える。
なお、被災地域以外において登録されている自動車に係る申請については、豪雨災害時に当該地域に所在していたことが分かる具体的な説明の記載を求める。
②申請に必要な情報
自動車登録番号、車台番号が不明である場合、納税証明書等により自動車登録番号又は車台番号のいずれかが分かり、自動車を特定できれば、申請書を受理する。
2.被災車両であることの記録について
今回の豪雨災害に係る「罹災証明書」又はこれに代わる申請人の申立書が添付された抹消登録申請については、自動車登録ファイルに被災車両である旨の記録を必ず行った上で処理する。
軽自動車についても同様の取扱いが行われます。