令和2年7月豪雨による被害により保安基準適合証等及び限定自動車検査証の有効期間が伸長されます

令和2年7月豪雨による被害により保安基準適合証等及び限定自動車検査証の有効期間が伸長されます

令和2年7月豪雨による被害に伴い、特定非常災害の被害者の権利利益の保全等を図るための特別措置に関する法律(平成8年法律第85号)第3条の規定に基づき、保安基準適合証等✽1及び限定自動車検査証✽2の有効期間の伸長を行うこととされました。

✽1「保安基準適合証等」とは、継続検査時に現車提示を省略するために指定自動車整備事業者が交付する保安基準適合証及び保安基準適合標章のこと。
✽2「限定自動車検査証」とは、継続検査時に不適合となった場合に、整備を行うことを目的とする場合に限って自動車が運行できるよう自動車検査証の代わりに交付するもの。

伸長期間

【保安基準適合証等】
○ 福岡県、熊本県、大分県及び鹿児島県の一部地域に事業場を置く指定自動車整備事業者が当該事業場において交付した保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間の満了する日が令和2年7月6日から令和2年8月3日までのものは、令和2年8月4日をもって満了するものとする。

○長野県の一部地域に事業場を置く指定自動車整備事業者が当該事業場において交付した保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間の満了する日が令和2年7月8日から令和2年8月3日までのものは、令和2年8月4日をもって満了するものとする。

○岐阜県の一部地域に事業場を置く指定自動車整備事業者が当該事業場において交付した保安基準適合証及び保安基準適合標章の有効期間の満了する日が令和2年7月8日から令和2年8月3日までのものは、令和2年8月4日をもって満了するものとする。

【限定自動車検査証】
○ 熊本県及び鹿児島県の一部地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、限定自動車検査証の交付を受けているものの有効期間の満了する日が令和2年7月6日から令和2年7月17日までのものは、令和2年8月4日をもって満了するものとする。

○ 福岡県、大分県及び熊本県の一部地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、限定自動車検査証の交付を受けているものの有効期間の満了する日が令和2年7月6日から令和2年7月20日までのものは、令和2年8月4日をもって満了するものとする。

○ 長野県の一部地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、限定自動車検査証の交付を受けているものの有効期間の満了する日が令和2年7月8日から令和2年7月22日までのものは、令和2年8月4日をもって満了するものとする。

○ 岐阜県の一部地域に使用の本拠の位置を有する自動車のうち、限定自動車検査証の交付を受けているものの有効期間の満了する日が令和2年7月8日から令和2年7月22日までのものは、令和2年8月4日をもって満了するものとする。

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