自動車登録手続き
名義変更(移転登録)
自動車の売買や譲渡、譲受したときに行う手続きです。
新しく使用者になる方の住所を管轄する陸運局で手続きをします。
手続きをしておかないと、税金など金銭にかかわるトラブルが起こる可能性があります。
上記のようなトラブルを避けるために名義変更手続きは、できるだけ早く手続きをすることをおすすめいたします。名義変更は、道路運送車両法第13条により15日以内に名義変更をすることが義務付けられています。
出張封印をご希望の場合はこちらをご覧下さい。
変更登録(住所変更)
氏名、住所に変更があったときに行う手続きです。
例えば、引っ越しや結婚したときに車検証の内容を変更する必要があります。
手続きをしていないと所有している自動車がリコールになったときに通知が来ないなど困ったことになる可能性があります。
出張封印をご希望の場合はこちらをご覧下さい。
抹消登録
車の使用を一時的に中止する場合や、解体する場合に行う手続きです。
◎一時抹消登録:車検が切れた・乗るのをやめたが、車は残しておきたいときなど。
◎永久抹消登録:古くなったり、事故などで修理不可能のため廃車にしたときなど。
新規登録
登録を受けていない車は公道を走ることはできません。車を使用するためには使用者になる方の地域を管轄する陸運局で登録をします。
◎新車新規登録:今までに一度も登録されたことがない車を登録するときの手続きです。新車新規の場合、車検証の有効期間が3年間となります。
◎中古新規登録:一時抹消登録をされた車を登録するときの手続きです。中古新規の場合、車検証の有効期間が2年間となります。
出張封印をご希望の場合はこちらをご覧下さい。
対応地域
普通車
北九州陸運局(北九州自動車検査登録事務所)
〒800-0211 福岡県北九州市小倉南区新曽根4番1号
管轄区域
北九州市・中間市・遠賀郡・京都郡・行橋市・築上郡・豊前市
筑豊陸運局(筑豊自動車検査登録事務所)
〒820-0115 福岡県飯塚市仁保23番39号
管轄区域
直方市・鞍手郡・飯塚市・嘉穂郡・嘉麻市・田川市・田川郡・宮若市
福岡陸運局(福岡運輸支局)
〒813-8577
福岡県福岡市東区千早3丁目10番40号
管轄区域
福岡市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・宗像市・糸島市・古賀市・福津市・那珂川市・糟屋郡
久留米陸運局(久留米自動車検査登録事務所)
〒830-0052
福岡県久留米市上津町2203の290
管轄区域
久留米市・大牟田市・柳川市・朝倉市・八女市・筑後市・大川市・小郡市・うきは市・みやま市・朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡
軽自動車
軽自動車検査協会福岡主管事務所北九州支所
〒800-0205 福岡県北九州市小倉南区沼南町3丁目19番1号
管轄区域
北九州市・中間市・行橋市・築上郡・豊前市・遠賀郡・京都郡
軽自動車検査協会福岡主管事務所筑豊支所
〒820-0115 福岡県飯塚市仁保23番地の68
管轄区域
直方市・鞍手郡・飯塚市・嘉穂郡・嘉麻市・宮若市・田川市・田川郡
軽自動車検査協会福岡主管事務所
〒813-0019 福岡県福岡市東区みなと香椎四丁目3-37
管轄区域
福岡市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・宗像市・糸島市・古賀市・福津市・那珂川市・糟屋郡
受付時間
登録(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
午前 8:45~11:45
午後13:00~16:00