使用承諾書・自認書(車庫証明)

使用承諾書or自認書

車庫証明申請・届出に必要になってくる書類の一つです。

申請・届出の際に「保管場所の使用権原を疎明する書面」というものが必要になります。
それが使用承諾書(保管場所使用承諾証明書)・自認書(保管場所使用権原疎明書面)のどちらかになります。

使用承諾書(保管場所使用承諾証明書)

使用承諾書は自動車を駐車して保管しておく場所を他人が所有している土地の場合に必要です。
賃貸駐車場などを利用している方は使用承諾書になります。ただ注意して頂きたいのが家族が所有している土地で車庫証明を取得する場合です。この場合は、ご家族の誰がその土地の所有者なのか確認してください。土地の所有者が申請者と違う場合にはご家族であっても使用承諾書が必要になります。
使用承諾書の入手先は、基本的に賃貸駐車場の場合には不動産屋さんに行けば入手できます。ただ、個人で駐車場の賃貸をされている大家さんの場合は使用承諾書を持っておられない方もいらっしゃるので事前に確認してください。
ご家族の土地で取得を考えている・大家さんが使用承諾書を持っていない場合はインターネット上からダウンロードもできますし、最寄りの警察署に行けばもらえます。※おそらく交番などにはありませんので警察署に行って下さい。
使用承諾書を入手したら土地の所有者の方に記入してもらいます。

自認書(保管場所使用権原疎明書面)

自認書は自動車を保管しておく場所を自己所有している土地の場合に必要です。
申請者が土地の所有者の方は自認書になります。
よくある間違いが申請者以外のご家族の土地だが親族だからと自認書をつけてしまう場合や自己所有といってもその土地が自分の経営する会社名義の場合です。その場合は土地を所有するご家族、会社名義での使用承諾書が必要になります。つまり、その土地を誰が管理しているかがポイントになってきます。
自認書の入手先は、使用承諾書と同じくインターネット上からダウンロードするか最寄りの警察署で入手できます。
自認書を入手したら土地の所有者本人が記入します。

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