相続による名義変更代行
福岡・北九州・筑豊・久留米の軽自動車の相続による名義変更(移転登録)代行
自動車の所有者が亡くなられたときに必要な手続きです。
当事務所では北九州市から福岡県全域の相続による名義変更の手続き代行を承っております。
登録日時のご指定はお気軽にご相談下さい。
相続による名義変更の代行料金
福岡県全域(福岡・北九州・筑豊・久留米)の登録手続きに対応致します。
対応地域 | 代行報酬 |
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<北九州陸運局> 北九州市・中間市・遠賀郡・京都郡・行橋市・築上郡・豊前市 | 8,800円 |
<筑豊陸運局> 直方市・鞍手郡・飯塚市・嘉穂郡・嘉麻市・田川市・田川郡・宮若市 | 11,000円 |
<福岡陸運局> 福岡市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・宗像市・糸島市・古賀市・福津市・那珂川市・糟屋郡 | 13,200円 |
<久留米陸運局> 久留米市・大牟田市・柳川市・朝倉市・八女市・筑後市・大川市・小郡市・みやま市・うきは市・朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡 | 16,500円 |
※別途、登録手数料・税金・ナンバープレート代1,560円(希望ナンバー/字光式は異なります)・郵送代などが必要になる場合があります。
※複数台ご依頼頂いた場合、同日・同陸運局の申請であれば2台目以降につきましてはお値引きいたします。
必要書類
必要書類 | ダウンロード |
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申請書 ※当事務所でご用意致します | |
自動車検査証(車検証) 原本が必要 | |
使用者の住所を証する書面 住民票(マイナンバーの記載がないもの)発行から3ヶ月以内のもの | |
名義人の死亡日がわかる除籍謄本 発行から3ヶ月以内のもの | |
名義人との関係がわかる戸籍謄本発行から3ヶ月以内のもの | |
申請依頼書 |
軽自動車対応陸運局
軽自動車検査協会福岡主管事務所北九州支所
〒800-0205 福岡県北九州市小倉南区沼南町3丁目19番1号
管轄区域
北九州市・中間市・行橋市・築上郡・豊前市・遠賀郡・京都郡
軽自動車検査協会福岡主管事務所筑豊支所
〒820-0115 福岡県飯塚市仁保23番地の68
管轄区域
直方市・鞍手郡・飯塚市・嘉穂郡・嘉麻市・宮若市・田川市・田川郡
軽自動車検査協会福岡主管事務所
〒813-0019 福岡県福岡市東区みなと香椎四丁目3-37
管轄区域
福岡市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・宗像市・糸島市・古賀市・福津市・那珂川市・糟屋郡
軽自動車検査協会福岡主管事務所久留米支所
〒830-0052
福岡県久留米市上津町字中尾山2199番45
管轄区域
久留米市・大牟田市・柳川市・朝倉市・八女市・筑後市・大川市・小郡市・うきは市・みやま市・朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡
受付時間
登録(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
午前 8:45~11:45
午後13:00~16:00