相続による名義変更代行

福岡・北九州・筑豊・久留米の普通車の相続による名義変更代行

自動車の所有者が亡くなられたときに必要な手続きです。
相続人以外の第三者に譲渡する場合にも相続の手続きが必要です。

当事務所では北九州市から福岡県全域の相続による名義変更の手続き代行を承っております。

出張封印をご希望の場合はこちらをご覧下さい。

相続による名義変更手続きの代行料金

福岡県全域(福岡・北九州・筑豊・久留米)の登録手続きに対応致します。

対応地域
代行報酬
<北九州陸運局>
北九州市・中間市・遠賀郡・京都郡・行橋市・築上郡・豊前市
11,000円
<福岡陸運局>
福岡市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・宗像市・糸島市・古賀市・福津市・那珂川市・糟屋郡
13,200円
<筑豊陸運局>
直方市・鞍手郡・飯塚市・嘉穂郡・嘉麻市・田川市・田川郡・宮若市
13,200円
<久留米陸運局>
久留米市・大牟田市・柳川市・朝倉市・八女市・筑後市・大川市・小郡市・みやま市・うきは市・朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡
16,500円
※表示価格は税込です。
※別途、登録手数料・ナンバープレート代1,560円(希望ナンバー/字光式は異なります)などが発生いたします。
※送料、振込手数料等はご依頼者様のご負担となります。
※複数台ご依頼頂いた場合、同日・同陸運局の申請であれば2台目以降につきましてはお値引きいたします。

必要書類

必要書類
ダウンロード
申請書
※当事務所でご用意致します
手数料納付書
※当事務所でご用意致します
自動車検査証(車検証)
原本が必要
印鑑証明書
発行から3ヶ月以内のもの
名義人の死亡日がわかる除籍謄本
発行から3ヶ月以内のもの
名義人との関係がわかる戸籍謄本
発行から3ヶ月以内のもの
遺産分割協議書相続する自動車の車両価格が100万以上の場合
相続人全員の実印を押印したものが必要
遺産分割成立申立書
相続する自動車の車両価格が100万以下の場合
相続される方の実印を押印したものが必要
車庫証明
発行から概ね1ヶ月以内のもの
委任状
実印を押印

普通車対応陸運局

北九州陸運局(北九州自動車検査登録事務所)
〒800-0211
福岡県北九州市小倉南区新曽根4番1号
管轄区域
北九州市・中間市・遠賀郡・京都郡・行橋市・築上郡・豊前市

筑豊陸運局(筑豊自動車検査登録事務所)
〒820-0115
福岡飯塚市仁保23番39号
管轄区域
直方市・鞍手郡・飯塚市・嘉穂郡・嘉麻市・田川市・田川郡・宮若市

福岡陸運局(福岡運輸支局)
〒813-8577
福岡県福岡市東区千早3丁目10番40号
管轄区域
福岡市・春日市・大野城市・太宰府市・筑紫野市・宗像市・糸島市・古賀市・福津市・那珂川市・糟屋郡

久留米陸運局(久留米自動車検査登録事務所)
〒830-0052
福岡県久留米市上津町2203290
管轄区域
久留米市・大牟田市・柳川市・朝倉市・八女市・筑後市・大川市・小郡市・うきは市・みやま市・朝倉郡・三井郡・三潴郡・八女郡

受付時間
登録(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
午前 8:45~11:45
午後13:00~16:00

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